リザベーションポリシー
第1条 適用範囲
- 1. UNO HOTEL(以下「当ホテル」といいます)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- 1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊客のお名前及びご連絡先
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の申込み内容に沿った基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、当ホテルが指定する支払手段により、お支払いいただきます。
- 3. 申込金を、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金で充当し、残額があれば、クレジットカード決済時は同カードへの返金、それ以外の支払手段の場合は宿泊客の指定口座へ確認ができ次第振り込みにより返還します。
- 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払日時を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊客の禁止事項等
- 1. 宿泊客は、宿泊客以外を当ホテルに宿泊させ、宿泊契約上の地位を譲渡・転売し、または当ホテル内の宿泊客専用施設を当ホテルの事前の同意なく宿泊客以外に利用させてはならないものとします。
- 2. 当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、第2条第1項に基づき申し出のあった連絡先に予約の確認、その他のご連絡をすることがあります。その場合、宿泊客は、当ホテルからの事前の連絡にやむを得ない事情がない限り応答するものとします。
第6条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 宿泊しようとする者が、次の①から⑥に該当するとき。
- ① 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれらに準じる者
(以下、暴力団等といいます。)又は暴力団等の関係者である場合 - ② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
- ③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係者等のうちに暴力団等の関係者がある場合
- ④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
- ⑤ 当ホテルのお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
- ⑥ 当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
- ① 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれらに準じる者
- (8) 宿泊しようとする者が未成年者であるとき。ただし、以下の区分に応じて保護者の同伴もしくは保護者の許可を得ている場合には、この限りではありません。18歳又は19歳 (ただし高校生以下を除く。)保護者の許可17歳以下又は高校生保護者の同伴
第8条 当ホテルの契約解除権
- 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
- (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (5) 客室内でのタバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- (6) 宿泊客が、以下の①から⑥に該当することが判明したとき。
- ① 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれらに準じるもの(以下、暴力団といいます。)又は暴力団等の関係者である場合
- ② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人、その他の団体である場合
- ③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係社等のうちに暴力団等の関係者がある場合
- ④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
- ⑤ 当ホテルのお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
- ⑥ 当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
- (7) 宿泊客がこの約款、その他利用規則等に反した場合
- 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスなどの料金はいただきません。
第9条 宿泊の登録
- 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのチェックインの手続きにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートコピー
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が第13条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第10条 客室の使用時間
- 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊プランとして特別に定めている場合を除き、当ホテルが定める時間までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、当ホテルが定める追加料金を申し受けます。
第11条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則(利用案内、諸注意、ご案内等を含む)に従っていただきます。
第12条 営業時間
- 1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は、各所の掲示、客室内の館内ご案内等でご案内いたします。
- 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第13条 料金の支払い
- 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルのチェックイン手続きの際又は当ホテルが請求する際にお支払いいただきます。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第14条 当ホテルの責任
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第15条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
- 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第16条 寄託物等の取り扱い
- 1. 当ホテルは、原則として宿泊客の荷物等をお預かりいたしませんが、特別の事情により当ホテルが宿泊客の物品又は現金並びに貴重品をお預かりした場合、当該物品等に滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、当ホテルがお預かりしなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第17条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、遺失物法及び所轄警察署の指示・指導等に基づき、当ホテル所定の管理手順に則り処理いたします。なお、現金及び貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、飲食物、衛生環境を損なう物については、速やかに当社所定の管理手順に従い、処理いたします。
- 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第18条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第19条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第20条 分離可能性
- 1. この約款その他の利用規則等の一部が法令に基づいて無効と判断された場合でも、当該部分を除く規定の有効性に影響を与えないものとします。
- 2. この約款その他の利用規則等の一部が、ある宿泊客との関係で無効とされ又は取り消しされた場合でも、当該宿泊客を除く宿泊客との関係における有効性に影響を与えないものとします。
第21条 準拠法
この約款その他の利用規則等の有効性、解釈及び履行については日本国法に準拠するものとします。
第22条 約款の変更
当ホテルは、必要と認めた場合、この約款の改定を行うことができます。なお、改定を実施する場合、当ホテルは変更の効力発生日の1か月前までに、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生日を当ホテルのホームページにおいて公表するものとします。(https://uno-hotel.com)
別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第13条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額の内訳
宿泊料金 | 基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料)) |
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追加料金 | その他の利用料金 |
税金 | イ.消費税 ロ.宿泊税 ハ.入湯税 |
備考
- 1. 基本宿泊料金はホームページに掲示する料金になります。
- 2. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。